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断熱等級4がないと住宅ローン控除は受けられない?

コラム

2026.08.27

断熱等級4がないと住宅ローン控除は受けられない?

窓断熱研究所は住まい改善の専門チームです。お客様ごとの状況に合わせて、最適な窓リフォームのご提案を行います。

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執筆者

窓断熱研究所 編集部

窓断熱・結露対策・防音対策など、住まいの改善に関する情報を発信しています。 断熱・結露・防音・補助金など相談の多いテーマを、現地調査と施工で得た知見をもとに分かりやすく整理し、制度や製品仕様の更新時は内容を見直して順次アップデートしています。

「断熱等級4がない住宅は、住宅ローン控除を受けられない」と聞き、不安になっている方もいるでしょう。
結論からいうと、すべての住宅で断熱等級4が必須というわけではありません。
2026年に新築住宅を取得する場合は省エネ基準への適合が原則必要ですが、一般の中古住宅は、断熱等級が確認できなくても「その他の既存住宅」として住宅ローン控除の対象になる場合があります。
ただし、省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅として有利な区分を使うには、断熱等級だけでなく一次エネルギー消費量等級と所定の証明も必要です。
この記事では、住宅ローン控除と断熱等級の関係を、住宅の種類ごとに整理します。

このコラムで分かること

  • 断熱等級4がなくても住宅ローン控除を受けられる住宅
  • 新築住宅で断熱等級4が重要になる理由
  • 中古住宅と買取再販住宅で異なる住宅ローン控除の扱い
  • 省エネ基準適合住宅に必要な2つの性能
  • ZEH水準省エネ住宅に必要な断熱等級
  • 断熱等級を満たしていても証明書が必要な理由
  • 断熱等級が不明な物件を購入する前の確認順
  • 住宅ローン控除について不動産会社へ尋ねたい内容

目次

※制度情報は2026年8月27日時点の国土交通省・国税庁の公式情報をもとにしています。個別の適用可否は、所轄税務署または税理士へご確認ください。

断熱等級4がなくても住宅ローン控除を受けられる場合がある

断熱等級4が住宅ローン控除の絶対条件になるかどうかは、取得する住宅が「新築」「一般の中古住宅」「買取再販住宅」のどれに当たるかで変わります。

2026年に入居する新築住宅は、原則として省エネ基準適合住宅以上であることが住宅ローン控除の前提です。
一方、建築後に使用された一般の中古住宅には、省エネ性能区分に当たらない「その他住宅」という区分があります。
共通要件と耐震要件を満たせば、断熱等級4を証明できなくても住宅ローン控除を利用できる場合があります。
買取再販住宅にも、省エネ性能を証明しない「その他住宅」の区分が設けられています。

取得する住宅断熱等級4の考え方住宅ローン控除の主な扱い
2026年入居の新築住宅省エネ基準適合以上が原則必要断熱等級4以上に加え、一次エネルギー消費量等級4以上が必要
一般の中古住宅基本区分では必須ではない条件を満たせば「その他住宅」として対象になり得る
省エネ基準適合の中古住宅有利な性能区分を使うために必要断熱等級4以上と一次エネルギー消費量等級4以上
ZEH水準の中古住宅断熱等級4では不足断熱等級5以上と一次エネルギー消費量等級6以上
買取再販住宅基本区分では必須ではないその他住宅でも対象になり得るが、高い区分には性能証明が必要

つまり、「断熱等級4がない=住宅ローン控除を一切受けられない」という説明は正確ではありません。新築か中古か、省エネ性能をどの区分で申告するかまで分けて判断する必要があります。

新築住宅の住宅ローン控除では断熱等級4が最低ラインになる

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2026年(令和8年)に新築住宅へ入居する場合、住宅ローン控除は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など、省エネ性能を満たす住宅が対象です。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅では、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の必須要件とされています。

このうち、省エネ基準適合住宅の断熱性能は「断熱等性能等級4以上」が基準です。ただし、断熱等級4だけで省エネ基準適合住宅になるわけではありません。一次エネルギー消費量等級4以上も同時に満たす必要があります。

断熱等級は、外壁、屋根・天井、床、窓などを通じて熱が出入りしにくいかを見る性能です。一方、一次エネルギー消費量は、冷暖房だけでなく、換気、給湯、照明などの設備が消費するエネルギーを含めた指標です。

そのため、新築住宅の広告に「断熱等級4」と書かれていても、住宅ローン控除を利用できると即断してはいけません。「省エネ基準適合住宅として証明できるか」まで不動産会社や建築会社へ確認しましょう。

中古住宅の住宅ローン控除は断熱等級がなくても対象になり得る

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一般の中古住宅は、新築住宅と扱いが異なります。

国土交通省は、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当しない既存住宅を「その他住宅」として区分しています。2026年以降も、借入限度額2,000万円、控除期間10年の住宅ローン控除が設けられています。

この基本区分では、断熱等級4は必須要件ではありません。したがって、古い中古住宅で断熱等級が分からない、住宅性能評価書がないというだけで、住宅ローン控除を諦める必要はありません。

ただし、床面積、所得、ローンの返済期間、入居期限、耐震性など、住宅ローン控除の共通要件は別に満たす必要があります。とくに1982年1月1日より前に建築された中古住宅では、現行の耐震基準へ適合することを証明する書類が必要になる場合があります。

つまり、中古住宅では次の2つを分けて考えます。

  • 住宅ローン控除そのものを利用できるか
  • 省エネ性能の高い区分で住宅ローン控除を利用できるか

断熱等級4が関係するのは、主に後者です。

中古住宅の住宅ローン控除について、借入限度額・控除期間・耐震要件・必要書類・確定申告まで含めた全体の条件は、「中古住宅でも住宅ローン控除は使える?条件と控除額を整理」で詳しく解説しています。

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省エネ基準適合住宅は断熱等級4だけでは足りない

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住宅ローン控除で省エネ基準適合住宅の区分を使うには、次の2つを両方満たす必要があります。

  • 断熱等性能等級4以上
  • 一次エネルギー消費量等級4以上

国土交通省も、既存の省エネ基準適合住宅を、この2つの性能を有する住宅として定義しています。

断熱等級4は、あくまで省エネ基準適合住宅を構成する条件の一つです。断熱性能だけが高くても、一次エネルギー消費量の基準を確認できなければ、省エネ基準適合住宅として住宅ローン控除を申告することはできません。

反対に、高効率な給湯器や冷暖房設備が入っていても、断熱等級が4に届かなければ同じ区分には該当しません。窓や外壁などの断熱性能と、住宅設備の省エネ性能を合わせて評価する必要があります。

中古住宅の販売広告に「省エネリフォーム済み」「断熱改修済み」と記載されていても、税制上の省エネ基準適合住宅を意味するとは限りません。住宅ローン控除で使う性能区分は、広告表現ではなく、制度が定める基準と証明書で判断します。

ZEH水準の住宅ローン控除には断熱等級5以上が必要

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ZEH水準省エネ住宅は、省エネ基準適合住宅より高い性能区分です。
住宅ローン控除でZEH水準省エネ住宅として扱うには、次の性能が必要です。

  • 断熱等性能等級5以上
  • 一次エネルギー消費量等級6以上

つまり、断熱等級4を満たしていても、ZEH水準の住宅ローン控除には届きません。2026年以降に取得する既存のZEH水準省エネ住宅は、借入限度額3,500万円、控除期間13年が基本で、子育て世帯等には借入限度額の上乗せがあります。

「ZEH」という言葉が広告に使われていても、太陽光発電設備があるだけでZEH水準省エネ住宅になるわけではありません。住宅ローン控除では、断熱等級と一次エネルギー消費量等級の両方が基準以上であることを確認します。

※省エネ基準適合住宅で求められる一次エネルギー消費量等級4と、ZEH水準省エネ住宅で求められる等級6の違いについては、「一次エネルギー消費量等級とは?等級4と6の違い・ZEH水準との関係」で詳しく解説しています。

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なお、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は、別の認定制度に基づく区分です。住宅ローン控除の借入限度額や控除期間を比較する際は、省エネ性能区分と認定住宅の区分を混同しないようにしましょう。

買取再販住宅も断熱等級で住宅ローン控除の区分が変わる

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不動産会社が中古住宅を買い取り、一定のリフォームをして販売する住宅は、要件を満たすと「買取再販住宅」に該当します。

買取再販住宅にも、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他住宅という区分があります。その他住宅でも借入限度額2,000万円、控除期間10年の住宅ローン控除の対象になり得ますが、省エネ性能が高い区分ほど借入限度額や控除期間が有利になります。

したがって、リノベーション済みの物件で断熱等級4を確認できない場合でも、直ちに住宅ローン控除の対象外とはいえません。ただし、「リノベ済み」「高断熱」「省エネ仕様」という販売表現だけでは、どの区分になるか判断できません。

売主へ確認したいのは、単なるリフォーム内容ではなく、次の点です。

  • 税制上の買取再販住宅に該当するか
  • 省エネ性能はどの区分か
  • 断熱等級と一次エネルギー消費量等級はいくつか
  • 確定申告に使える証明書を用意できるか

購入後に書類が足りないと分かると、想定していた住宅ローン控除の区分を使えない可能性があります。

住宅ローン控除は断熱等級の「性能」と「証明」を分けて考える

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住宅ローン控除では、住宅が実際に暖かいかどうかと、税制上の性能区分を証明できるかどうかは別問題です。

高性能な断熱材やLow-E複層ガラスが使われていても、断熱等級を評価した資料がなければ、確定申告で省エネ性能区分を示せないことがあります。反対に、証明書があっても、入居期限や床面積など別の要件を満たさなければ住宅ローン控除は受けられません。

省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅の申告では、断熱等級と一次エネルギー消費量等級が記載された建設住宅性能評価書、または住宅省エネルギー性能証明書などを使用します。既存住宅では、性能評価や証明のための調査時期にも条件があります。

BELS評価書、設計図、仕様書、断熱材の納品書などは、性能を調べる手掛かりにはなります。ただし、それだけで住宅ローン控除の提出書類になるとは限りません。

ここでは、次の2点を押さえておけば十分です。

  1. 必要な断熱等級を実際に満たしていること
  2. その断熱等級を制度所定の書類で証明できること

証明書の発行主体、取得手順、準備資料、費用は、証明書を専門に扱う別記事へ役割を分けます。

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断熱等級が不明な住宅で住宅ローン控除を確認する順番

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断熱等級が分からない住宅を検討している場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1.新築・中古・買取再販のどれかを確認する

新築住宅は省エネ基準適合以上が原則です。一般の中古住宅には「その他住宅」という区分があります。買取再販住宅は、売主や改修内容などの法定要件も確認します。

2.住宅ローン控除の希望区分を決める

「住宅ローン控除を利用できればよい」のか、「ZEH水準や省エネ基準適合の有利な区分を使いたい」のかで、必要な断熱等級と書類が変わります。

中古住宅で断熱等級を証明できない場合は、その他住宅として住宅ローン控除を利用できるかを確認します。

3.不動産会社へ性能資料の有無を尋ねる

次の資料が残っていないかを確認しましょう。

  • 建設住宅性能評価書
  • 住宅省エネルギー性能証明書
  • 認定通知書
  • 設計図・仕様書
  • BELS評価書
  • 過去の断熱改修資料

資料名だけでなく、対象となる住宅・住戸、発行日、評価された断熱等級と一次エネルギー消費量等級を見ます。

4.証明できない場合の控除額で資金計画を作る

高い性能区分を予定して購入価格や返済額を決めると、証明書を用意できなかったときに資金計画が崩れます。
購入前は、断熱等級を証明できる場合と、その他住宅として申告する場合の両方で住宅ローン控除を試算すると安全です。

断熱等級4がない住宅を購入後に改修すれば区分は上がる?

購入後に内窓や高断熱サッシを設置しても、住宅ローン控除の区分が自動的に省エネ基準適合住宅へ変わるわけではありません。

省エネ基準適合住宅として申告するには、窓だけではなく住宅全体が所定の断熱等級と一次エネルギー消費量等級を満たし、その性能を証明できる必要があります。内窓を数か所追加しただけでは、住宅全体の断熱等級を判断できません。

中古住宅の取得と断熱改修を一体で計画する場合は、いつの時点でどの性能を証明するのかを、売買契約や工事契約の前に建築士、税理士、不動産会社へ確認しましょう。

すでに所有している住宅で窓リフォームを行い、増改築に対する住宅ローン減税を検討する場合は、住宅取得時の住宅ローン控除とは別の制度判断になります。増改築の住宅ローン減税は、一定の工事費や借入期間などを満たす場合に利用できる制度です。

※すでに所有している住宅で、窓リフォームに住宅ローン控除を利用する条件は、「窓リフォームでも住宅ローン控除は使える?」で詳しく解説しています。

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住宅ローン控除と断熱等級で多い4つの誤解

断熱等級4がなければ、どの住宅も住宅ローン控除を受けられない

誤解です。
2026年の新築住宅では省エネ基準適合以上が原則必要ですが、一般の中古住宅は、断熱等級4がなくてもその他住宅として対象になる場合があります。

断熱等級4だけで省エネ基準適合住宅になる

誤解です。
断熱等級4以上に加え、一次エネルギー消費量等級4以上が必要です。

「省エネ住宅」と広告に書かれていれば住宅ローン控除で優遇される

広告表現だけでは判断できません。
住宅ローン控除では、所定の性能区分に該当し、必要な証明書を用意できることが重要です。

断熱リフォームをすれば住宅ローン控除の上位区分へ必ず変更できる

一律には変更できません。
住宅全体の性能と証明方法、取得・入居・工事の時期を確認する必要があります。

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住宅ローン控除と断熱等級でよくある質問

中古住宅で断熱等級が分からなくても住宅ローン控除を使えますか?

共通要件と耐震要件を満たせば、その他住宅として利用できる場合があります。
省エネ基準適合住宅やZEH水準の区分を使うには、性能を証明する書類が必要です。

断熱等級4なら住宅ローン控除を受けられますか?

断熱等級4だけでは判断できません。
省エネ基準適合住宅には一次エネルギー消費量等級4以上も必要で、床面積、所得、ローン期間などの共通要件も満たす必要があります。

ZEH水準省エネ住宅には断熱等級がいくつ必要ですか?

住宅ローン控除のZEH水準省エネ住宅は、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上が基準です。

証明書がない場合は住宅ローン控除を受けられませんか?

新築住宅や高い省エネ性能区分では、所定の証明が必要です。
一般の中古住宅は、断熱等級を証明できなくても、その他住宅として対象になる場合があります。

断熱等級4へリフォームすれば控除額が増えますか?

断熱改修だけで自動的に住宅取得時の区分が上がるわけではありません。
住宅全体の性能、証明書、契約・入居時期を含めて事前確認が必要です。

住宅ローン控除は断熱等級4の有無だけで判断しない

断熱等級4がないからといって、すべての住宅で住宅ローン控除を受けられないわけではありません。

2026年に入居する新築住宅では、省エネ基準適合以上が原則必要です。省エネ基準適合住宅は断熱等級4以上だけでなく、一次エネルギー消費量等級4以上も満たさなければなりません。ZEH水準省エネ住宅は、断熱等級5以上と一次エネルギー消費量等級6以上が基準です。

一方、一般の中古住宅には「その他住宅」という区分があります。床面積、所得、ローン期間、入居、耐震などの条件を満たせば、断熱等級を証明できなくても住宅ローン控除を利用できる場合があります。買取再販住宅も、性能区分によって住宅ローン控除の内容が変わります。

大切なのは、断熱等級の数字だけを見ることではありません。

新築・中古・買取再販のどれか
どの住宅性能区分で申告するか
断熱等級と一次エネルギー消費量等級を満たすか
その性能を所定の書類で証明できるか
住宅ローン控除の共通要件と耐震要件を満たすか

この順番で確認すると、自分の住宅ローン控除の扱いを整理できます。
購入前に不動産会社へ住宅区分と証明書の有無を尋ね、必要に応じて税務署・税理士・建築士へ相談しましょう。

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